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よくある質問

こちらでは、当事務所に寄せられたお客様からのご質問の中から、事例の多かったものを抜粋してご紹介しております。
ご質問いただく段階の前にご参考としてご利用ください。

Q: 公認会計士の行う税理士業務と税理士の行う税理士業務に違いがありますか。
A: 従来、公認会計士の資格だけで10件程度の税理士業務は可能でしたが、平成16年の税理士法の改正で公認会計士も税理士登録をしなければ税理士業務ができなくなりました。
そのため、税理士業務は税理士の専業業務ですから、公認会計士の行う税理士業務というのは存在しません。
「公認会計士の資格を持った税理士の行う税理士業務」というのが正しいのです。
税理士業務をする実際の個人を見て選ぶのが重要で、資格で選ぶべきではありません。
Q: 顧問報酬の考え方について教えてください。
A: 顧問報酬について決まった法則はありません。個々の税理士によって全て異なります。事務所の考え方を少し説明しましょう。
顧問先の規模、業務の内容、過去の業績などからある程度の報酬を考えた上で、トップの方と十分に話を行います。
顧問先が望んでおられるサービスの内容が何よりも重要ですが、私の事務所では本来の税務業務に加えて給与計算や販売業務・購買業務などの業務のIT化がどの程度進んでいるかによって、業務の効率化を図る余地がある場合はこのサービスを含む顧問報酬や別途のシステム構築の報酬を提案しています。
Q: 上の報酬の考えでは相当かかりそうですが・・・。
A: そうではありません。規模が小さく決算指導と税務申告(法人税・消費税・源泉所得税)だけで十分な顧問先もあります。
このような顧問先は、顧問報酬も1回限りの数万円ですが、年に数回訪問して経営者と相談することにしています。
要は顧問先に支払っていただいた報酬に見合ったサービスを提供できているかについて考えることにしています。
Q: 指導の方針について聞かせてください。
A: 指導の内容はいろいろありますが、会計と税務については、月次での決算の把握を徹底することにしています。
訪問しないと指導できないと思われがちですが、そうでもありません。
顧問先とWEB(インターネット)を介して、双方で同一の画面を見ながら指導できる方法も導入しています。会計データのやりとりもメールやWEBで行うこともできますから、訪問と組み合わせながら指導しています。
税務はもちろん、課税の公正の視点から、できるだけ節税できるよう日頃から考えるようにしています。決算になってから考えるのではなく、問題があれば月次段階で税務当局にも意見を求めています。
給与計算や社会保険業務で税理士に許された業務についてもできるだけのサポートをすることを心がけています。
Q: 中小会社の会計が変わると聞きましたが・・・。
A: これまで中小会社は法人税等の税務の影響を強く受けていましたから、大会社の会計と違う面もありましたが、会社法が施行され「中小会社の会計に関する指針」(『会計指針』)が出されて、基本的に大会社の会計と中小会社の会計に差が無くなろうとしています。
ただし、『会計指針』は、強制力をもっていませんから、会社の経営者の判断や顧問税理士の指導によるところが大きいのですが、中小会社も大会社と原則的に同じ『会社指針』に拠る会計を行うことが望ましいのです。
Q: 具体的に会計がどう変わるのですか。
A: 限られたスペースで詳しく説明できませんが、基本的に2点あると考えています。時価会計の考え方の適用と税効果会計の採用です。
時価会計は、これまでも部分的には法人税でもありましたが、有形固定資産や会員権の減損の認識にまで範囲が拡大しています。
時価や減損の考えを導入することで会社の財務の健全性が真に確保できるのか考えながら適用されるべきではないかと思われます。
このような時価や減損の考え方は法人税法の考え方と異なるところも多いことから、会計と税務を調整するための会計技法である税効果会計が必要となるわけです。
詳しくは、次のところで説明しています。
Q: 税効果会計をもう少し詳しく説明してください。
A: 税効果会計というのは、「会計の方からみてあるべき法人税の額を計算するための技法」と理解すると解りやすいと思います。
支払う法人税の金額は、法人税法のきまりから計算されますからこれは変わらないのですが、会計と税法の考え方の相違から、法人税を調整するための会計が必要となるのです。
1つ例を挙げますと、法人税法では損金(費用)と認めない賞与や退職金を引当金として計上したとしますと、この費用に対する法人税が課税され、この税金は会計からは前払税金と考えられますから、会計上は前払税金という資産(勘定科目は、繰越税金資産)に計上し、貸方には支払う法人税からの控除科目(法人税等調整額)を計上して、会計から見た支払いすぎの法人税を減額する仕訳を入れるのです。
実際に支払う法人税は変わりませんが、税引前の利益と対応した会計上の法人税を計上して最終の当期純利益を適正にしようとするのです。
Q: 自計化というのをよく聞きますが、説明してください。
A: 会社である限り、自社の経営状況はいつでも把握できることが基本です。
会計事務所に伝票や証憑を渡して、データを入力して、試算表や帳簿を作成してもらうことは、あくまで例外と考えるべきです。
会計の基本は仕訳ですから、手書きの伝票を作成することは、それなりの意味がありますので否定しませんが、帳簿の手書きは量が極端に少ない時を除いて会計をパソコンで処理する方向で指導しています。
現在では、パソコンによる会計処理はどの会社でも安価に導入可能ですから、会社の規模や業務の内容を見てソフトの選択と導入して使えるまでの支援をすることにしています。
自社で会計を行い、いつでも経営の状態を見る、これが自計化です。
Q: 会社法で決算公告が義務づけられたと聞きましたが、どうなるのですか。
A: 旧商法でもすべての株式会社等は、決算公告をすることが義務づけられていましたし、罰則もありました。
しかし、金銭的な過料などの実質的な罰則でなかったことや、決算公告が官報と日刊紙等に限られていたため、掲載に一定の負担が生じることからほとんど中小会社では行われていませんでした。
新会社法では、官報や日刊紙等のメディアに加えて、WEB(インターネット)上での決算公告(電子公告)も認められましたので、自社のホームページや決算公告専用サイトから比較的安価で公告できるようになりました。
問題は公告の内容ですが、これも貸借対照表だけで当期損益も出ませんので、公表する会社にも抵抗が少ないのではないかと思われます。
公告する会社が信頼性のある会社であるという評価が定着すれば、差別化が進むと期待するとともに、そのためにも公告を推進したいと考えています。